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破産管財物件・相続財産管理人物件

当社では、主に、破産管財人や相続財産管理人である弁護士からの依頼により、不動産の査定・売却をしております。

管財物件とは?
債務者について破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任され(破産法第31条一項)、 債務者は破産者となって、破産手続開始決定時に有している財産の管理処分権を失い、 その財産は破産財団となって、破産管財人がその管理処分を行なう事になる(破産法第78条一項)。 財産処分に於いて不動産を“管財物件”という。 管財物件に関しては、裁判所の許可及び抵当権者(破産手続き上は別除権者という)がいる場合は その同意を要する。

相続財産管理人物件とは?
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、 結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は 申立てにより、相続財産の管理人を選任します。 相続財産管理人は、被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の 債務を支払う。また不動産売却をして清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。 不動産の売却物件を“相続財産管理人物件”と言う。 (本件売却に関しては家庭裁判所の許可が必要となる。)

​問い合わせ

破産管財物件、相続財産管理人物件のご依頼お待ちしております。

​〒232-0017

​神奈川県横浜市南区宿町1-23

TEL ​045-744-1231

​FAX    045-742-3312

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