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​任意売却とは

「任意売却」とは、債務者と債権者との合意のもと、競売される前に債務を処理し、所有不動産を“任意”に売却することです。
 給与の減少やリストラなど、債務者が何らかの理由により住宅ローンなどの支払いが困難になった場合、そのまま延滞または滞納を続けると、債権者は「不動産競売の申立て」を行うのが通常です。しかし、競売の手続きが行われる前に仲介者(不動産会社等)が債務者と債権者の間に入り、債務を残したままで抵当権などを解除してもらい、双方が満足できる金額で不動産取引を成立させることを「任意売却」といいます。
 同じ不動産の売却でも、競売より任意売却の方が高額で売却できる可能性が高いため、債務者にとっては、残債の整理縮小や債務の再構築などが行いやすく、債権者にとってもより多くの債務が回収できるなど、債務者、債権者の双方にメリットがある方法といえるでしょう。

【任意売却のメリット】【競売のデメリット】

住宅ローンを滞納し続け、競売になってしまうと様々なデメリットが発生します。
同じ不動産を売却するなら(特に新しい生活を考える上では)任意売却は競売と比べて圧倒的なメリットがあります。

 

【任意売却のメリット】

・手元に「生活再生資金」が残る
債権者との話し合いにより、不動産を売却した代金から引越し費用などの手当を受け取ることが可能です。    

・高値で売却できる可能性が高い
競売よりも市場価格に近い金額で売却できるため、より多くの債務を返済できます。    

・債務者の負担がほとんど無い
滞納している各種税金や管理費だけでなく、抵当権抹消費用や仲介手数料など、
通常売却時に必要な支払いも売買代金から支払われるため、基本的に債務者の負担はほとんどありません。    

・自身での売却が可能なため、前向きに処理できる
「売られてしまう」競売とは異なり、任意売却は自身で「売る」ため、前向きに処理できます。
また、一般的な売却と同じため、競売のように売却に至った事情を近隣の住人に知られる心配もありません。    

 

【競売のデメリット】

・引越し代などは一切出ない
立ち退きを余儀なくされても、引越し代などはもらえません。

・市場価格よりも安値で売却される
市場価格に対して約3割減という、相場よりも大幅に安い価格で落札されてしまうため、売却後の残債額が多くなってしまいます。

・トラブルになる可能性が大!
債権者と残債に関する話し合いなどは行われずに落札されてしまうため、後々支払いトラブルの原因に。
また、買受人には立退き料などを支払う義務が無いため、立退きトラブルが発生する場合もあります。

・競売になったことを知られる
裁判所の公示やチラシのポスティングなどにより、近隣の住人に競売物件であることが知られてしまいます。

シンシアの任意売却の流れ

実際にご相談いただいてから、任意売却が完了するまでの流れをご紹介いたします。
シンシアでは、現状をお聞きした上で、まずご相談者様がどのようにされたいのかを第一に、さまざまな解決案をご提案して参ります。
そして、やはりご相談者様が気になるのは今後の生活面ではないでしょうか?

シンシアでは任意売却後の、ご相談者様の生活面も配慮したコンサルティングに最も力を入れております。

①住宅ローンやお借入れのお支払いが困難に!?

②滞納および延滞がたまってしまう。

③いろんな書類が届いて不安!!

 専門の不動産会社に相談→【シンシアに相談】045‐744-1231

④現状の状況把握・方向性の話し合い

⑤専任媒介契約を締結!

⑥債権者様との話し合いをお任せください

⑦不動産売却に動きます

⑧不動産ご成約

⑨決済・担保解除

⑩新生活がスタート

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